静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例は、駐車場法の規定に基づき、建築物に附置する駐車施設に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的としております。
近年においては市内の駐車場整備量が概ね充足したこと等から道路交通の円滑化が図られているところです。また、社会情勢の変化等による市内の駐車場利用実態も変化しつつあります。
今回の改正は、市内の駐車需要の現状を鑑み、市街地の開発及び土地利用を促進させるため、一定規模以上の開発事業に対する駐車場設置義務の緩和を行おうとするものです。
この条例の一部改正について、市民の皆様からのご意見を募集いたします。皆様からの多くのご意見をお待ちしております。
2023/11/22 (水) 〜 2023/12/25 (月)
終了しました2023/12/25 (月)
終了しました