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活動・イベント情報 information

(仮称)静岡市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、市民の皆さんのご意見を募集します。

イベント詳細

児童福祉法(昭和22年法律第164号)が令和4年6月15日に改正され、令和6年4月1日に施行されたことに伴い、今まで児童養護施設の設備・運営基準を準用し運営していた一時保護施設について、より手厚い対応を行うため、一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号。以下「基準府令」という。)が新たに定められました。

この基準府令は、一時保護施設におけるこどもの状況が様々であり、一律の対応ではなく個々の事情・態様に応じた個別ケアが求められていることを踏まえ、こどもの権利擁護や個別的なケアを推進するための職員配置基準等、一時保護施設の質を担保するための事項について規定しています。

この基準府令を受け、児童福祉法第12条の4第2項の規定により、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を条例で定めようとするものです。

<条例の主な内容>
一時保護施設の第三者評価
児童の権利擁護等
設備の基準
職員配置基準
夜間の職員配置
一時保護施設の管理者及び指導教育担当職員
衛生管理
児童の健康状態の把握
児童の教育
その他運営に関する事項
経過措置

登録:2024/07/05 最終更新:2024/07/12
開催日

2024/07/05 () 〜 2024/08/05 ()

終了しました
お問い合わせ
電話番号
054-275-2874
お問い合わせ
FAX
054-272-1610
URL
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s4986/s012994.html
申し込み期限

2024/08/05 ()

終了しました
主催者
静岡市 
配布物・販売物等
資料の閲覧・配布場所
・静岡市ホームページ
・静岡市役所子ども未来局児童相談所(静岡市葵区堤町914-417)
・葵区役所市政情報コーナー(葵区役所1階)
・駿河区役所市政情報コーナー(駿河区役所3階)
・清水区役所市政情報コーナー(清水区役所4階)
添付文書
ダウンロード ダウンロード
活動分野
まちづくり
備考
 個人情報については、厳正に管理を行い、「静岡市市民参画の推進に関する条例」に基づくパブリックコメントの目的以外では使用いたしません。
 いただいたご意見は、(仮称)静岡市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定の参考とさせていただきます。また、個人が特定できないよう編集した上で、意見の要旨を市ホームページ等で原則公開させていただきますので、ご了承ください。

申し込み方法

・郵送、ファクシミリ、持参の場合
意見応募用紙を下記までご提出ください。

〒420-0947
静岡市役所子ども未来局児童相談所(静岡市葵区堤町914-417)
※FAXに関しては「お問い合わせFAX」参照

・電子申請の場合
申し込みページ(静岡市電子申請)から専用フォームに入力してください。
※個人情報保護の観点から、電子メールでの受付はできません。
 申し込みページへ

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