児童福祉法(昭和22年法律第164号)が令和4年6月15日に改正され、令和6年4月1日に施行されたことに伴い、今まで児童養護施設の設備・運営基準を準用し運営していた一時保護施設について、より手厚い対応を行うため、一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号。以下「基準府令」という。)が新たに定められました。
この基準府令は、一時保護施設におけるこどもの状況が様々であり、一律の対応ではなく個々の事情・態様に応じた個別ケアが求められていることを踏まえ、こどもの権利擁護や個別的なケアを推進するための職員配置基準等、一時保護施設の質を担保するための事項について規定しています。
この基準府令を受け、児童福祉法第12条の4第2項の規定により、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を条例で定めようとするものです。
<条例の主な内容>
一時保護施設の第三者評価
児童の権利擁護等
設備の基準
職員配置基準
夜間の職員配置
一時保護施設の管理者及び指導教育担当職員
衛生管理
児童の健康状態の把握
児童の教育
その他運営に関する事項
経過措置
2024/07/05 (金) 〜 2024/08/05 (月)
終了しました2024/08/05 (月)
終了しました