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活動・イベント情報 information

(仮称)静岡市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、市民の皆さんのご意見を募集します。

イベント詳細

制定の背景および趣旨
 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)の施行に伴い、困難な問題を抱える女性を支援するための「女性自立支援施設」が社会福祉施設として新たに位置づけられました。
(「女性自立支援施設」とは、困難な問題を抱える女性の意向を踏まえながら、入所・保護、医学的・心理学的な援助、自立の促進のための生活支援を行い、あわせて退所した者についての相談等を行うことを目的とする施設です。)

 この施設は、国、地方公共団体、社会福祉法人等が設置することが可能ですが、政令指定都市の区域内に施設を設置する場合は、当該指定都市が定める基準に従わなければなりません(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の30の2)。
 施設設置基準は、厚生労働省令で定める基準(女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)をもとに市が条例で定めることとなっています。

 現在、市内に対象となる施設はありませんが、今後施設を設置する場合の設置基準を定めておく必要があるため、「静岡市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」(以下「本条例」という。)を制定します。
 このたび、本条例の制定に向けたパブリックコメント(意見公募手続)を実施し、皆さまから意見を募集します。

<条例の主な内容>
職員配置の基準、施設長の資格要件、設備の基準、業務継続計画の策定等

登録:2024/07/19 最終更新:2024/07/31
開催日

2024/07/19 () 〜 2024/08/19 ()

終了しました
お問い合わせ
電話番号
054-221-1370
お問い合わせ
FAX
054-221-1091
URL
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s3865/s012331.html
申し込み期限

2024/08/19 ()

終了しました
主催者
静岡市 
配布物・販売物等
資料の閲覧・配布場所
・静岡市ホームページ
・福祉総務課(静岡市役所静岡庁舎14階)
・葵区役所市政情報コーナー(葵区役所1階)
・駿河区役所市政情報コーナー(駿河区役所3階)
・清水区役所市政情報コーナー(清水区役所4階)
添付文書
ダウンロード ダウンロード
活動分野
まちづくり
備考
 個人情報については、厳正に管理を行い、「静岡市市民参画の推進に関する条例」に基づくパブリックコメントの目的以外では使用いたしません。
 いただいたご意見は、(仮称)静岡市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例策定の参考とさせていただきます。また、個人が特定できないよう編集した上で、意見の要旨を市ホームページ等で公開させていただく場合がありますので、ご了承ください。

申し込み方法

・郵送、ファクシミリ、持参の場合
意見応募用紙を下記までご提出ください。

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市 保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課 生活支援・自立推進係
※FAXに関しては「お問い合わせFAX」参照

・電子申請の場合
申し込みページ(静岡市電子申請)から専用フォームに入力してください。
※個人情報保護の観点から、電子メールでの受付はできません。
 申し込みページへ

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