制定の背景および趣旨
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)の施行に伴い、困難な問題を抱える女性を支援するための「女性自立支援施設」が社会福祉施設として新たに位置づけられました。
(「女性自立支援施設」とは、困難な問題を抱える女性の意向を踏まえながら、入所・保護、医学的・心理学的な援助、自立の促進のための生活支援を行い、あわせて退所した者についての相談等を行うことを目的とする施設です。)
この施設は、国、地方公共団体、社会福祉法人等が設置することが可能ですが、政令指定都市の区域内に施設を設置する場合は、当該指定都市が定める基準に従わなければなりません(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の30の2)。
施設設置基準は、厚生労働省令で定める基準(女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)をもとに市が条例で定めることとなっています。
現在、市内に対象となる施設はありませんが、今後施設を設置する場合の設置基準を定めておく必要があるため、「静岡市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」(以下「本条例」という。)を制定します。
このたび、本条例の制定に向けたパブリックコメント(意見公募手続)を実施し、皆さまから意見を募集します。
<条例の主な内容>
職員配置の基準、施設長の資格要件、設備の基準、業務継続計画の策定等
2024/07/19 (金) 〜 2024/08/19 (月)
終了しました2024/08/19 (月)
終了しました