静岡市行政手続条例の一部改正案について、意見を募集します。改正内容は次のとおりです。
◇意見公募手続の見直し
現在、静岡市には、市が実施する施策等に関し市民の皆さんの意見を聴取し、反映する制度(パブリックコメント等)として、静岡市市民参画の推進に関する条例に基づく「市民参画手続」(対象:条例、計画等の施策)と、静岡市行政手続条例に基づく「意見公募手続」(対象:規則等)の2種類があります。
これらの制度のうち、「意見公募手続」は廃止し、これまで「意見公募手続」を実施していた規則等のうち、市民の皆さんの関心が高く、又は市民生活に与える影響が大きいと考えられるものについては、もう1つの制度の「市民参画手続」により意見を聴取していくことを検討しています。
◇公示の方法による聴聞の通知のデジタル化
市長等の行政庁が不利益処分をする場合、原則として、不利益処分の名宛人となるべき者について聴聞をしなければならず、その者の所在が判明しない場合は、聴聞の通知を公示の方法により行うこととなっています。
この聴聞の通知について、現在は公告文を市の掲示板に掲示していますが、今後はインターネットなどを利用して公示することができるように検討しています。
2025/11/04 (火) 〜 2025/12/05 (金)
2025/12/05 (金)