子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法律」と言います。)では、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の適正な運用のために、市が行う質問・調査等に応じない保護者や事業者等に対して、市町村が過料による罰則を定めることが認められています。本市でも、静岡市子ども・子育て支援法施行条例(平成27年静岡市条例第9号。以下「市条例」と言います。)に過料による罰則を定めています。
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の施行により、こども誰でも通園制度(0歳6か月から満3歳までのすべての未就園児が就労要件を問わずに柔軟に保育所等を利用できる制度)に関する内容が新たに追加されました。併せて、こども誰でも通園制度に罰則を適用することができる旨が法律で定められました。
こども誰でも通園制度においても教育・保育給付制度と同様に、制度の利用要件を満たさない保護者が不正な申請を行い制度を利用することや、事業者が市に対し虚偽の報告をすることで運営に係る給付費を過大に受け取るような事態等を未然に防ぐために、本条例の一部を下記のとおり改正したいと考えております。
○改正内容
子どものための教育・保育給付等に関して質問・調査に応じない保護者、事業者等に対し10万円以下の過料を課す旨の規定を、こども誰でも通園制度に関する質問・調査等に応じない保護者、事業者等にも適用するため、必要な改正を行います。
2025/12/23 (火) 〜 2026/01/22 (木)
2026/01/22 (木)